居宅介護・重度訪問介護
居宅介護
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身体介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
居宅介護
サービス内容
ご自宅に訪問し、排せつ・入浴・食事の介護、洗濯・調理・掃除などの家事の援助を行います。
対象の方
「居宅介護」の利用対象者は、18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方、及び18歳未満のこれに相当する障害児となります。
料金
原則として、低所得者の場合は自己負担がなく、無料でサービスを受けることが可能です。
世帯収入が一定以上ある場合、月々9,300から最大37,200円の自己負担をするように定められています。
重度訪問介護
サービス内容
介護が常に必要な重度の肢体不自由者に、ご自宅にて、排せつ・入浴・食事の介護、洗濯・調理・掃除などの家事の援助を行うほか、外出時の移動中の介護などを総合的に行います。
対象の方
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより著しく行動が困難を有する障がい者であり常に介護を必要とされる方
- 障がい支援区分4以上の方で、以下のいずれかに該当されている方
・2肢以上に麻痺などがあり、障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている
・障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上ある
料金
原則として、低所得者の場合は自己負担がなく、無料でサービスを受けることが可能です。
世帯収入が一定以上ある場合、月々9,300から最大37,200円の自己負担をするように定められています。
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